2012年02月26日

課税価格が1万円を超過した場合。

課税価格が1万円を超過した場合。
さて、輸入時での商品課税価格が1万円を超えた場合は日本郵便から
上記のような封筒が届きます。

課税価格が1万円を超過した場合。
税付き郵便物についてのお知らせなる物が一緒に同封されてきますので
詳しくは目を通して頂ければ対応がわかります。

課税価格が1万円を超過した場合。
んで、これが国際郵便物課税通知書です。支払方法は3種類ありまして、
①保管郵便局の窓口で直接支払い持ち帰る。
②保管郵便局の窓口直接で支払い指定日時に配送してもらう。
③保管郵便局へ電話し希望配送日時を連絡して配送して頂き、配達員さんへ
配達時に支払う。

上記3種類があります。車に入るサイズですと①でもかまいませんが
一番楽なのは③でしょうか。但し午前中に配達希望の場合は前日の23時
までにゆうゆう窓口にて課税金額を支払い希望日時を伝達するのが好ましいです。



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Posted by 弥生  at 18:59 │Comments(0)輸入税・関税

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