2010年11月16日

課税価格が1万円以内の場合

「個人輸入」といってもそんなに大げさな事ではありません、海外旅行での買い物に免税枠があるように、海外通販にも免税枠があります。個人で輸入を行う場合には税金面などで優遇されています。商品価格の60%が1万円以下の郵便荷物の税金は免除されます。

課税価格=商品価格×0.6

上記課税価格が1万円以下の場合には関税、消費税及び地方消費税はすべて免除され、
通関手数料もかかりません。もちろん輸入申告も必要ありませんし、荷物の受け取りに際しても
特別なことはまったくありません。

例)16500×0.6=9900
商品額の合計が16500円以内であればぶっちゃけ免除ですicon22




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Posted by 弥生  at 23:06 │Comments(0)輸入税・関税

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