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Posted by ミリタリーブログ  at 

2012年02月26日

課税価格が1万円を超過した場合。


さて、輸入時での商品課税価格が1万円を超えた場合は日本郵便から
上記のような封筒が届きます。


税付き郵便物についてのお知らせなる物が一緒に同封されてきますので
詳しくは目を通して頂ければ対応がわかります。


んで、これが国際郵便物課税通知書です。支払方法は3種類ありまして、
①保管郵便局の窓口で直接支払い持ち帰る。
②保管郵便局の窓口直接で支払い指定日時に配送してもらう。
③保管郵便局へ電話し希望配送日時を連絡して配送して頂き、配達員さんへ
配達時に支払う。

上記3種類があります。車に入るサイズですと①でもかまいませんが
一番楽なのは③でしょうか。但し午前中に配達希望の場合は前日の23時
までにゆうゆう窓口にて課税金額を支払い希望日時を伝達するのが好ましいです。  


Posted by 弥生  at 18:59Comments(0)輸入税・関税

2010年11月30日

課税価格が1万円を超え10万円以下の場合

「課税価格」が1万円を超え10万円以下の場合には、少額輸入貨物に対する簡易税率が適用された関税、消費税及び地方消費税がかかります。関税区分が趣味用品(電動ガン等)の場合、簡易税率は3%となり、消費税は4%、地方消費税は消費税額の25%となります。また、通関手数料として一律200円かかります。これらを計算式にしますと以下のようになります。
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課税価格=商品価格 X 0.6
関税額=課税価格 X 0.03 (100円未満切捨て)
消費税額=(課税価格 + 関税額) X 0.04 (100円未満切捨て)
地方消費税額=消費税額 X 0.25% (100円未満切捨て)

------------------------------------------------------------------------------

計算例)
課税価格:50,000 X 0.6 + 送料 = 30,000円
関税額:30,000 X 0.03 = 900円
消費税額:(30,000 + 900) X 0.04 = 1,200円
地方消費税額:1,200 X 0.25 = 300円
通関手数料 = 200円
輸入にかかる税金合計額 = 900 + 1,200 + 300 + 200 = 2,600円となります。

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この場合郵便物と一緒に「国際郵便物課税通知書」を配達員が持ってきますので記載金額をその場でお支払下さいicon22  


Posted by 弥生  at 23:49Comments(0)輸入税・関税

2010年11月16日

課税価格が1万円以内の場合

「個人輸入」といってもそんなに大げさな事ではありません、海外旅行での買い物に免税枠があるように、海外通販にも免税枠があります。個人で輸入を行う場合には税金面などで優遇されています。商品価格の60%が1万円以下の郵便荷物の税金は免除されます。

課税価格=商品価格×0.6

上記課税価格が1万円以下の場合には関税、消費税及び地方消費税はすべて免除され、
通関手数料もかかりません。もちろん輸入申告も必要ありませんし、荷物の受け取りに際しても
特別なことはまったくありません。

例)16500×0.6=9900
商品額の合計が16500円以内であればぶっちゃけ免除ですicon22
  


Posted by 弥生  at 23:06Comments(0)輸入税・関税